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弁護士費用 労働事件の料金表

労働事件の弁護士費用

労働事件に関する「交渉」※2、「労働審判」※3「訴訟」をご依頼いただいた場合には、下記の料金表に基づく「着手金」、「報酬金」を頂戴しております。

  • ※1 一般的に単独で争うよりも、同じ立場の方々が一丸となって争う方が手続きを有利に進めることが可能となります。このため、複数の方よりまとまってご依頼いただく場合には、1人当たりの弁護士費用を減額させていただいております。
  • ※2 労働審判・訴訟前段階の和解交渉をいいます。
  • ※3 裁判官1名と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2名(1名は労働者としての経験を有する者、もう1名は使用者としての経験を有する者)で組織された労働審判委員会が紛争処理を行う手続きです。原則として3回以内の期日で終了するため比較的短期間の手続きであり、紛争の約80%が解決に至っています。

残業代等の賃金・退職金の金銭請求の着手金の料金表(消費税別)

交渉 5万円
労働審判 15万円 ※2
訴訟 民事事件の料金表に従う
  • ※1 「交渉」から「労働審判」又は「訴訟」に移行した場合には、「交渉」に関して受領した着手金を移行後の手続きの着手金に充当します。また、「労働審判」から「訴訟」に移行した場合には、「労働審判」に関して受領した着手金のうち10万円を超える金額を「訴訟」の着手金に充当します。
  • ※2 事案の困難さに応じて増減させていただきます。

残業代等の賃金・退職金の金銭請求の報酬金の料金表(消費税別)

回収できた金額 報酬金
300万円以下の場合 20パーセント
300万円を超え600万円以下の場合 15パーセント+15万円
600万円を超え1000万円以下の場合 12パーセント+33万円
1000万円を超え2000万円以下の場合 10パーセント+53万円
2000万円を超え5000万円以下の場合 6パーセント+133万円
5000万円を超える場合 4パーセント+233万円

不当解雇を争う場合の着手金の料金表(消費税別)

交渉 10万円
労働審判 20万円
地位保全仮処分及び賃金仮払仮処分 30万円
訴訟 30万円 

「労働審判」又は「地位保全仮処分及び賃金仮払仮処分」から「訴訟」に移行した場合には「訴訟」の着手金を半額とさせていただいております。

不当解雇を争う場合の報酬金の料金表(消費税別)

金銭給付がなされた場合 報酬金
300万円以下の場合 20パーセント
300万円を超え600万円以下の場合 15パーセント+15万円
600万円を超え1000万円以下の場合 12パーセント+33万円
1000万円を超え2000万円以下の場合 10パーセント+53万円
2000万円を超え5000万円以下の場合 6パーセント+133万円
5000万円を超える場合 4パーセント+233万円
職場復帰できた場合 報酬金
交渉による職場復帰 基本給の2か月分
労働審判、地位保全仮処分又は訴訟による職場復帰 基本給の3か月分

金銭給付と職場復帰の双方があった場合には、それぞれの金額を合計した金額を報酬金として頂戴しております。

お問い合わせ 03-5577-4951
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