労働事件に関する「交渉」※2、「労働審判」※3「訴訟」をご依頼いただいた場合には、下記の料金表に基づく「着手金」、「報酬金」を頂戴しております。
- ※1 一般的に単独で争うよりも、同じ立場の方々が一丸となって争う方が手続きを有利に進めることが可能となります。このため、複数の方よりまとまってご依頼いただく場合には、1人当たりの弁護士費用を減額させていただいております。
- ※2 労働審判・訴訟前段階の和解交渉をいいます。
- ※3 裁判官1名と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2名(1名は労働者としての経験を有する者、もう1名は使用者としての経験を有する者)で組織された労働審判委員会が紛争処理を行う手続きです。原則として3回以内の期日で終了するため比較的短期間の手続きであり、紛争の約80%が解決に至っています。
交渉 |
10万円 |
労働審判 |
20万円 |
地位保全仮処分及び賃金仮払仮処分 |
30万円 |
訴訟 |
30万円 ※ |
※「労働審判」又は「地位保全仮処分及び賃金仮払仮処分」から「訴訟」に移行した場合には「訴訟」の着手金を半額とさせていただいております。
金銭給付がなされた場合 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
20パーセント |
300万円を超え600万円以下の場合 |
15パーセント+15万円 |
600万円を超え1000万円以下の場合 |
12パーセント+33万円 |
1000万円を超え2000万円以下の場合 |
10パーセント+53万円 |
2000万円を超え5000万円以下の場合 |
6パーセント+133万円 |
5000万円を超える場合 |
4パーセント+233万円 |
職場復帰できた場合 |
報酬金 |
交渉による職場復帰 |
基本給の2か月分 |
労働審判、地位保全仮処分又は訴訟による職場復帰 |
基本給の3か月分 |
※金銭給付と職場復帰の双方があった場合には、それぞれの金額を合計した金額を報酬金として頂戴しております。